最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)513 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人を罰金五千円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
本件公訴事実中労働基準法第三二条違反及び同第八九条違反の点につき
被告人を免訴する。
理 由
弁護人太田米吉の上告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである
論旨第一点乃至第三点について。
右は唯だ「控訴趣意一、二、三点ヲ茲ニに引用スル」と記載してあるだけで、上
告趣意書自体にその趣意内容を示していないから、適法な上告趣意ということがで
きない。
同第四点について。
所論は憲法違反を主張するけれども、本件で認定せられていない事実を前提とす
る主張であるから採用できない。
しかし、職権で調査すると、本件公訴事実中労働基準法三二条違反及び同八九条
違反の点(第一審判決判示第一及び第三の事実)については昭和二七年四月二八日
政令第一一七号大赦令一条一〇号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号によ
り原判決及び第一審判決を破棄し、同四一三条但書により当裁判所において更らに
判決をすることとし、同四一四条四〇四条三三七条三号により前記各事実につき被
告人に対し免訴の言渡をする。而して、第一審判決が証拠により確定したその余の
事実を法律に照らすと、被告人の同判示第二の所為は労働基準法五六条一一八条罰
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金等臨時措置法二条一項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額範囲
内で被告人を罰金五千円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一
八条により金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、当審における
訴訟費用は刑訴一八一条一項により被告人にこれを負担させることにする。
よつて主文のように判決する。
右は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 平出禾出席。
昭和二七年一二月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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